2019-06-21 第198回国会 衆議院 本会議 第31号
また、諮問書に添付された原処分に係る不開示決定通知書を確認したところ、不開示決定した行政文書の名称の項には、本件対象文書名、すなわち本件請求文書とほぼ同様の内容を記載するのみで、本件対象文書の具体的な文書名やその文書数等を明らかにしていない。
また、諮問書に添付された原処分に係る不開示決定通知書を確認したところ、不開示決定した行政文書の名称の項には、本件対象文書名、すなわち本件請求文書とほぼ同様の内容を記載するのみで、本件対象文書の具体的な文書名やその文書数等を明らかにしていない。
もともと、原処分は、同じ会社に翌日から契約社員として雇用されているからということで、雇用継続だということで、再雇用を退職したときを離職した日とみなして、だから、当初は低い給付で処分されていたんです。それを再審査等々を申し立てて審査した裁決なんですが、勤務実態をよくつかんで、再雇用の人でも、定年退職をもって事業場を離職した日としてみなしております。
当事者、一番最初に対応する原処分庁がそういう認識であるということ、これは何としても正さなければならないと思うんです。 私がきょう問題にしたいのは、その最大の根拠とされたのが嘱託医なんです。山梨労働局地方労災医員というんですね、身分が。その意見書に書いてあるわけです。
年末に、原処分庁の甲府労働基準監督署と山梨労働局の労災補償課による申立人との審査会がやられたわけなんですね。 そのときに、平成二十二年の年末、これが事の発端、職場の上司によるセクハラ、強制わいせつですけれども、そういう事件があったわけです。
答申におきましては、当該答弁資料案は行政文書に該当しないとは認められないので、内閣法制局において原処分を取り消し、改めて開示、不開示を判断して決定すべきとされたものでございます。
審査請求の場合でございますが、審査請求を受けました審査庁は、原処分をした処分庁に対しまして弁明書の提出を求めることができるということになっております。提出されました弁明書は審査請求人に送付されることとされているほか、処分庁は、審査庁に対して証拠書類を提出することができることとされております。
また、現在係争中の同種の事案である福岡高裁、広島高裁の二事案につきましても、原処分の取消し、医療費の審査支払に向けて、長崎県、広島県において対応を始めていると承知をしております。 さらに、訴訟外の在外被爆者の方々に対しましても、法に基づいて円滑に医療費を支給できますよう、厚生労働省において年内をめどに必要な政省令改正等を行ってまいりたいと思っております。
総括をいたしますと、行政不服審査法の手続の中では、審査請求の裁決が出るまで原処分庁である自治体は打つ手がないということが分かりました。 それからもう一点、水産資源をめぐって自治体が審査請求の裁決前に行政事件訴訟法上の差止めの訴えを起こしたとしても、水産資源は自治体の財産ではないことから、裁判所は法律上の争訟ではないとして取り扱わない可能性があるということが判明した次第でございます。
そうなってきますと、補助職員さんと言われても、審理員と同様に、原処分への関与がない、中立公平、あと職能分離というのが求められてくるんじゃないかなというふうに思うんですが、この辺についての御見解をお伺いします。
しかしながら、現行の公健法の運用におきましては、主治医の診断書や医学的検査結果等の専門的な資料に基づきまして原処分が行われておりますので、異議申立ての手続上、改めて参考人の陳述や鑑定等までは要しておりません。このようなことから、改正前後におきまして現行と同様の権利救済が行われるものと考えております。
○政府参考人(上村進君) この審理員と申します者は、原処分に関与していない者ですから、当然原処分が何たるかというのを知らない者でございます。 一般に、審査請求書の記載だけでは、どういう原処分が行われて、その違法、不当性というのを判断するには十分ではございませんので、事案の概要ですとか原処分の理由等をきっちり処分庁から書いた書面を出していただくと、こういう手続が必須となってまいります。
すなわち、審理員は原処分に関与した者以外の者であり、衆議院の政府側答弁では、国については原局でない官房系、総務部門系の管理職クラスになるであろうと言われております。地方にあっては、その公共団体の力量に応じ、外部からの弁護士、税理士などをもって充てることも考えられるのではないかと言われております。
第一に、審理の公正性の向上を図るため、原処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うこととするとともに、裁決に当たっては、原処分又は裁決のいずれかの段階で他の第三者機関が関与する場合や審査請求人が希望しない場合等を除き、法律又は行政に関して優れた識見を有する者で構成される行政不服審査会等に諮問することとしております。
政府案では、審理の主宰者は、原処分の決定に関与した者以外と規定されています。この意味は、処分の所管部局に所属するか否かの外形的基準になるんでしょうか、それとも実質的に処分に関与したか否かの実質的基準になるんでしょうか、お教えいただきたいと思います。
どのような者が原処分に関与した者に該当するかについては、原処分の担当部局に所属しているかどうかではなく、実質的に原処分に関与したかという観点から、最終的に個々の事案ごとに判断することとなります。 続きまして、審理員の外部登用についてのお尋ねもいただきました。
第一に、審理の公正性の向上を図るため、原処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うこととするとともに、裁決に当たっては、原処分又は裁決のいずれかの段階で他の第三者機関が関与する場合や審査請求人が希望しない場合等を除き、法律又は行政に関して優れた識見を有する者で構成される行政不服審査会等に諮問することとしております。
初めに、行政不服審査法案は、行政庁の処分または不作為に対する不服申し立ての制度について、公正性及び利便性の向上等を図る観点から、抜本的な見直しを行おうとするものであり、不服申し立ての種類を審査請求に一元化するとともに、原処分に関与した者以外から指名される審理員による審理手続、第三者機関である行政不服審査会等への諮問手続を導入するほか、不服申し立てをすることができる期間を六十日から三カ月に延長する等の
不支給通知を受けた申請者がこれに不服の場合、行政不服審査法に基づき異議申立ての不服審査を行うこととなりますが、都道府県知事には上級官庁がないため、原処分庁である都道府県知事自身が不服審査に当たるということになりますが、それでよろしいでしょうか。
同じように、不支給通知を受けた申請者がこれに不服の場合、異議申立ての不服審査を行うことになりますが、都道府県知事には上級官庁がないため、原処分庁である都道府県知事自身が不服審査に当たるということになります。そうだとすると、原処分庁に対して異議申立てをするしかないという、そのことになってしまうと。 小児慢性特定疾病患者さんは、小児慢性特定疾患自身の困難や悩みを抱えていると。
さて、そういう中で、幾つかお伺いをしたいと思いますが、昨年一年間で労働保険審査会に再審査請求された労災不服事件の件数、そしてまた裁決で原処分を取り消すということになった件数、また棄却及び却下された件数、裁決で取り消しになった割合は何%かということを知らせていただきたいと思います。
なお、監督署がみずから処分を取り消した事案につきましては、裁判の途上で、原処分時には明らかではなかった新たな事実が判明したという事情があったため、監督署みずから処分を取り消したというものでございます。
また、平成二十五年度に裁決をいたしました労災保険関係の再審査請求は五百九件となっておりまして、このうち、原処分の取り消しとなりました件数が十一件、棄却されましたものが四百七十一件、却下が二十七件となっております。 したがいまして、裁決しましたもののうち、原処分を取り消す裁決をしたものの割合は二・二%となっております。
あと、下の方に、原処分庁を含む審理関係人が申し立て可能という斜めの字が二つありまして、審理のために質問、検査をしてくださいというのが、今まで申立人が申し立てることができたんですね。先ほど言いましたように、担当審判官がみずから職権で質問、検査することはもちろんできるわけですが、申立人が、質問、検査してくださいと申し立てることもできる。
○上村政府参考人 改正法案四十三条第一項第一号でございますが、その趣旨は、今委員がおっしゃったとおりでございまして、個別法令の規定に基づきまして、第三者機関の議を経て原処分がされている場合、これは行政不服審査会への諮問を不要とするというようなものでございます。
一般に、原処分が適切に行われていますと、不服申し立てが認められる割合は低くなるということでございますので、認容率が低いということ自体が、それをもって不服審査制度が機能しているかどうかということを判断することができるものではないというふうには思ってございます。 認容率につきましては、いろいろな要素がございまして、一つは、処分が分割可能であるかどうか、つまり一部認容ができるか。
行政不服審査法の第九条二項におきまして、審理員は処分に関与した者以外の者でなければならない、今回こういうふうな改正案を御提案しているところでございますが、この処分に関与した者といいますのは、原処分をするかどうかについての審査、判断に関する事務を実質的に行った者、あるいはその事務を直接的または間接的に指揮監督した者などが該当すると考えております。
第一に、審理の公正性の向上を図るため、原処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うこととするとともに、裁決に当たっては、原処分または裁決のいずれかの段階で他の第三者機関が関与する場合や審査請求人が希望しない場合等を除き、法律または行政に関してすぐれた識見を有する者で構成される行政不服審査会等に諮問することとしております。
○国務大臣(小野寺五典君) 護衛艦「あたご」と漁船清徳丸の衝突事故については、平成二十年二月十九日に発生したものですが、原処分については、横浜地方海難審判所より、護衛艦「あたご」に避航義務、避けるという義務があるという裁決が平成二十一年一月三十日に確定し、当該裁決に基づく事故調査報告書等を踏まえ、平成二十一年五月二十二日付けで懲戒手続がなされたものであります。
そのうち、四十四件につきましては審決において原処分が維持され、一件については原処分が覆されたというのが実績でございます。
ちょっとお伺いしたいんですけれども、ずっとこの状態が続いた四年の間に、審判手続開始件数が何件あり、審決まで行ったのが何件あり、最終的に原処分が取り消されるという処分がなされたのは何件ございますか。
○今井委員 百六十八件あって、原処分が取り消しとなったのは一件、そういうことを確認させていただきました。 今の数字でもう一度確認したいんですけれども、審判手続開始件数が百六十八件あるにもかかわらず審決が三十三件しかない、この差はどういうことなんでしょうか。
その三十三件のうち三十二件につきましては審決において原処分が維持されたものでございますので、一件につきまして原処分を覆す審決もしておるということでございます。
ちなみに言いますと、施行後三年間、ちょっと古いデータですけれども、審査会の答申が千五百五十三件あったもののうち、原処分を行った行政機関の長が、また答申に沿わない判断をしたケースというのは二件しかないということですので、極めて例外的な場合に限られるということであります。